自動車税(種別割)の基礎|排気量別の税額目安・軽自動車税との違い・月割り
自動車を持つと毎年やってくる「自動車税(種別割)」。本記事では、排気量で決まる税額の目安、軽自動車税との違い、毎年4月1日時点の所有者に課税される仕組みや月割り、燃費の良いクルマが優遇されるグリーン化特例と13年を超えた車にかかる重課、そして納付方法までを、はじめての方にもわかるように解説します。
クルマを所有していると、毎年春に「自動車税(種別割)」の納税通知書が届きます。金額は数万円にのぼり、家計にとって決して小さくない出費です。とはいえ「なぜこの金額なのか」「いつ時点の持ち主に請求されるのか」を正確に説明できる人は意外と多くありません。本記事では、自動車税(種別割)の基礎を、税額の決まり方から納付方法まで順を追って解説します。
自動車税(種別割)とは
自動車税(種別割)とは、自動車を所有していることに対して毎年課される地方税(都道府県税)です。かつては単に「自動車税」と呼ばれていましたが、2019年の税制改正で、保有に対してかかる種別割と、購入時にかかる環境性能割に整理されました。一般に毎年払う「自動車税」と呼ばれているものが、この種別割にあたります。
税額は車の用途(自家用・営業用)と総排気量によって段階的に決まります。つまり、排気量の大きいクルマほど税負担が重くなる設計です。普通車は都道府県に、軽自動車は市区町村に納める点も押さえておきましょう。
自分の車の税額がいくらになるか手早く知りたいときは、自動車税計算ツールで排気量などを入力すれば目安をすぐ確認できます。
排気量で決まる税額の目安
自家用乗用車(普通車)の自動車税(種別割)は、総排気量の区分ごとに税額が定められています。2019年10月1日以降に新規登録された車は税率が引き下げられており、以下は新税率(自家用乗用車)のおおよその目安です。
| 総排気量 | 年額(目安) |
|---|---|
| 1.0L以下 | 約25,000円 |
| 1.0L超〜1.5L以下 | 約30,500円 |
| 1.5L超〜2.0L以下 | 約36,000円 |
| 2.0L超〜2.5L以下 | 約43,500円 |
| 2.5L超〜3.0L以下 | 約50,000円 |
| 3.0L超〜3.5L以下 | 約57,000円 |
このように、排気量が0.5Lの区分を超えるごとに税額が上がっていきます。コンパクトカーなら年額3万円前後、ミドルクラスのセダンやミニバンなら4万〜5万円台が一つの目安です。なお登録時期によって旧税率が適用される車もあるため、正確な金額は納税通知書で確認するのが確実です。
排気量が同じでも、登録時期・用途・後述の特例や重課によって最終的な金額は変わります。
区分の境目はちょうど1.5Lや2.0Lといったキリのよい数字です。中古車選びや乗り換えの際は、この区分を意識すると年間の維持費を抑えやすくなります。自動車税計算ツールで複数の排気量を入力し比較してみると、区分による差がはっきり見えてきます。
軽自動車税(種別割)との違い
軽自動車にも同じ仕組みの税金がありますが、こちらは軽自動車税(種別割)と呼ばれ、いくつかの点で普通車と異なります。
| 普通車(自動車税) | 軽自動車(軽自動車税) | |
|---|---|---|
| 納付先 | 都道府県 | 市区町村 |
| 税額の決め方 | 排気量で段階的 | 原則一律(自家用乗用) |
| 自家用乗用の年額 | 約25,000円〜 | 10,800円 |
| 月割り | あり | 原則なし |
最大の違いは税額の安さです。自家用の軽自動車(乗用)は排気量にかかわらず年額10,800円で、もっとも安い区分の普通車と比べても割安です。軽自動車の維持費が安いと言われる大きな理由の一つがここにあります。
もう一つの重要な違いが月割りの有無です。後述するように普通車には年度途中の登録・抹消で月割りがありますが、軽自動車税には原則として月割りがなく、4月1日時点で所有していればその年度分が満額かかります。
4月1日の所有者に課税・月割りの仕組み
自動車税(種別割)で特に間違えやすいのが、課税のタイミングです。基準となるのは毎年4月1日。この時点で車検証上の所有者になっている人に、その年度(4月から翌年3月まで)の1年分が課税されます。
つまり、4月2日に車を手放しても、その年度分は4月1日時点の所有者に請求されます。逆に4月2日以降に新しく車を登録した場合、その年度の4月分はかからず、登録した翌月から年度末(3月)までの月割りで計算されます。
- 年度途中の新規登録:登録の翌月から3月までの月数で按分。たとえば7月登録なら8月〜3月の8カ月分。
- 年度途中の廃車(抹消登録):普通車は手続きをすれば残りの月数分が還付される場合があります。
- 名義変更(中古車売買):売主・買主のどちらが負担するかは当事者間の取り決めによることが多く、価格に上乗せして精算するのが一般的です。
中古車を年度の途中で買うと、その年度分は月割りで済むことがあります。月割りでいくらになるかの目安は、自動車税計算ツールで登録月を加味して試算するとイメージしやすいでしょう。
グリーン化特例と13年超の重課
自動車税には、環境性能に応じて税額を上下させる仕組みがあります。これがグリーン化特例と経年車への重課です。
グリーン化特例(軽課)
電気自動車や燃費基準を満たす環境性能の高い車は、新規登録した翌年度の自動車税が軽減されます。対象や軽減率は年度ごとの制度改正で変わりますが、電気自動車などはおおむね税額が大きく引き下げられます。地球環境に配慮した車を優遇し、買い替えを促す狙いです。
13年超の重課
逆に、新規登録から一定年数が経過した車は税額が割り増しされます。ガソリン車・LPG車は登録から13年を超えると、おおむね15%程度の重課となります(ディーゼル車は11年超)。古い車ほど環境負荷が大きいという考え方に基づくものです。
長く同じ車に乗り続けると、ある年から急に税額が上がることがあります。これは13年超の重課が始まったためであることが多いです。
なお電気自動車やハイブリッド車などは、この経年重課の対象外とされています。古い車の重課額や、乗り換え後の税額がどう変わるかを比べたいときも、自動車税計算ツールで条件を変えて試算すると判断しやすくなります。
納付方法と納め忘れの注意
自動車税(種別割)の納税通知書は、例年5月上旬に都道府県から届き、5月末日が納期限となるのが一般的です(自治体により異なる場合があります)。納付方法は年々多様化しています。
- 窓口・コンビニ払い:通知書を持参して金融機関やコンビニで支払う、もっとも基本的な方法。
- 口座振替:事前登録で自動的に引き落とし。納め忘れを防げます。
- クレジットカード・スマホ決済:専用サイトやアプリ(各種ペイ)で支払える自治体が増加。ポイントが付く一方、決済手数料がかかる場合があります。
納付を忘れると延滞金が発生するほか、未納のままだと車検(継続検査)が受けられません。車検時には納税証明が必要になるためです(電子化により省略できる場合もあります)。期限内の納付を心がけましょう。
自動車税は、排気量や登録時期、環境性能、経過年数といった複数の要素で金額が決まります。まずは自動車税計算ツールで自分の車の条件を入力し、年額や月割りのおおよそを把握しておくと、納税や乗り換えの計画が立てやすくなります。
なお本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、税額や制度は年度や自治体によって異なります。実際の金額や手続きは、納税通知書や各都道府県・市区町村の最新の公式情報を確認のうえ判断してください。
よくある質問
自動車税(種別割)とは何ですか?
自動車を所有していることに対して毎年課される地方税です。2019年の改正で、保有にかかる「種別割」と購入時にかかる「環境性能割」に整理され、毎年払う自動車税はこの種別割を指します。普通車は都道府県、軽自動車は市区町村に納め、税額は用途と総排気量で段階的に決まります。
自動車税は排気量でどのくらい変わりますか?
自家用乗用車では総排気量の区分ごとに税額が上がります。新税率の目安では1.0L以下で約25,000円、1.5L以下で約30,500円、2.0L以下で約36,000円、2.5L以下で約43,500円といった具合に、0.5Lの区分を超えるごとに増えていきます。登録時期によって旧税率が適用される車もあります。
自動車税はいつ時点の所有者に課税されますか?
毎年4月1日時点で車検証上の所有者になっている人に、その年度(4月〜翌年3月)分が課税されます。4月2日に手放してもその年度分は請求されます。年度途中に新規登録した場合は、登録の翌月から3月までの月割りで計算されます。
グリーン化特例や13年超の重課とは何ですか?
グリーン化特例は、電気自動車など環境性能の高い車の翌年度の税額を軽減する制度です。逆に、ガソリン車などは新規登録から13年を超えると約15%の重課(割り増し)となります(ディーゼルは11年超)。電気自動車やハイブリッド車は重課の対象外です。
自動車税計算ツールで入力した情報はサーバーに送信されますか?
WAZA TOOLSの自動車税計算ツールはすべてブラウザ内で処理され、入力した排気量や登録時期などの情報がサーバーに送信・保存されることはありません。スマートフォンでも利用でき、何度でも無料で税額の目安を計算できます。