産休・育休計算ツール
出産予定日を入れるだけで、産前休業・産後休業・育児休業の期間と、出産手当金や育児休業給付金などのお金の目安、社会保険料が免除される月を計算します。パートナーの産後パパ育休・育休や、申請と振込の時期の目安もまとめて確認できます。
出産の予定
母子健康手帳などに書かれた予定日です(2025年4月〜2030年12月)。
予定日より早く・遅く生まれたときに入れると、実際の日程で計算し直します。空欄なら予定日に生まれたとして計算します。
入力した内容はサーバーに送信されず、お使いのブラウザの中だけで計算します。
本人(出産する人)
残業代や通勤手当を含む、税金・社会保険料を引く前の毎月の給与です(賞与は除く)。休業前6か月の平均が目安です。
給与明細や健康保険組合のホームページで確認できます(例: 料率10%なら本人負担は5%)。介護保険料率は40歳以上65歳未満の人だけ使います。
原則は子どもの1歳の誕生日の前日まで。保育所に入れないなどの場合は1歳6か月・2歳まで延長できます。
詳しい設定(標準報酬月額・賞与・介護保険など)
空欄なら、取れるいちばん早い日(予定日の6週間前。多胎は14週間前)から休む前提で計算します。
出産手当金は、休業前12か月の標準報酬月額の平均から計算します。入力しなければ月給から推定します。
この場合の出産手当金は「加入している期間の平均」と「32万円」(協会けんぽ・令和8年度)の低いほうで計算されます。
育児休業給付金・出生後休業支援給付金を受けるための主な条件です。
休業中の月に賞与が出る場合、その保険料も免除になることがあります(育休は1か月を超える場合)。休業中に賞与が出ないなら0のままで構いません。
自営業・フリーランスの人は国民健康保険と国民年金に加入しているため、出産手当金(国民健康保険にはふつうありません)や育児休業給付金はありません。出産育児一時金のほか、出産の前後に国民年金・国民健康保険の保険料が免除されます(届出が必要)。
配偶者の扶養に入っている人は、配偶者の健康保険から出産育児一時金(家族出産育児一時金)を受け取れます。出産手当金や育児休業給付金はありません。
パートナー(配偶者)
詳しい設定(パートナーの健康保険・賞与など)
パートナーが自営業・フリーランス・働いていない(雇用保険に入っていない)場合、本人は自分が14日以上育休を取れば出生後休業支援給付金の対象になります。パートナーが国民年金の第1号被保険者なら、2026年10月から子どもが1歳になるまで国民年金保険料の育児免除を受けられます。
ひとり親の場合、本人が14日以上育休を取れば出生後休業支援給付金の対象になります。
出産予定日を入力すると、ここに期間とお金の目安が表示されます。
計算結果
スケジュール
月ごとの目盛りつきの期間の図です。詳しい日付は下の日程表で確認できます。
| 項目 | 開始 | 終了 | 日数 | メモ |
|---|
.ics ファイルは、iPhone・Mac のカレンダー、Outlook、Googleカレンダー(パソコンの「設定」→「インポート」)で読み込めます。ファイルはこの端末の中で作られ、どこにも送信されません。
お金の目安
申請と振込の目安
申請の時期は目安です。育児休業給付金などは原則として勤務先がハローワークに申請します。
計算の前提と出典
- 期間: 産前休業は出産予定日の6週間前(多胎は14週間前)から出産日まで、産後休業は出産日の翌日から8週間、育児休業は産後休業の翌日(出生日から58日目)からです。予定日より遅れて生まれた場合は、遅れた日数も産前休業になります(労働基準法第65条、健康保険法第102条)。
- 出産手当金: 標準報酬月額(休業前12か月の平均。ここでは月給から推定した額が12か月続いたとみなします)÷30(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入)× 休んだ日数。休業中に給与が出る場合は差額だけになります。健康保険組合の付加給付は含みません。
- 育児休業給付金: 休業開始時賃金日額(休業前6か月の賃金÷180。ここでは月給×6÷180)× 支給日数 × 67%(支給日数の通算180日まで)・50%(181日目以降)。支給日数は休業開始日から1か月ごとの支給単位期間で30日(最後の期間は実日数)。賃金日額の上限は16,540円・下限は3,203円(2026年8月1日〜2027年7月31日)。給付は子どもが1歳に達する日の前日(1歳の誕生日の前々日)までです。
- 出生後休業支援給付金: 休業開始時賃金日額 × 対象期間内の休業日数(最大28日)× 13%。本人とパートナーがそれぞれ対象期間に14日以上休業すること(パートナーが専業主婦(夫)・自営業・ひとり親などの場合は本人だけ)が条件です。
- 社会保険料の免除: 健康保険・厚生年金・介護保険・子ども・子育て支援金の本人負担分(会社負担分も同じように免除されます)を、令和8年度の料率(協会けんぽは勤務先の都道府県の料率)で数えています。免除されるのは、休業を始めた月から「休業が終わる日の翌日の月」の前月まで(月末に休んでいる月)と、2022年10月以降に始めた育休で同じ月の中に14日以上休んだ月です。賞与は、産休中か1か月を超える育休中に月末がある月の分が免除されます。2027年度以降の料率は未発表のため、令和8年度の料率のままです。
- 手取りの比較: 毎月の給与から社会保険料と所得税(年額の12分の1の目安)を引いた額と比べています。住民税は前年の所得にかかるため休業中も納める必要があり、比較からは除いています。
- 年齢の数え方: 「1歳に達する日」は1歳の誕生日の前日です(年齢計算に関する法律)。1歳2か月・1歳6か月・2歳も同じ考え方で、応当する日がない月は月末になります(例: 8月31日生まれの1歳6か月に達する日は2月28日)。
出典(2026年10月時点で確認)
- 厚生労働省・ハローワーク「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(2026年8月1日改訂版)
- 厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(育児休業給付)」(支給額・180日の数え方)
- 協会けんぽ「出産手当金」
- 協会けんぽ「出産育児一時金」
- 協会けんぽ「令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」(32万円)
- 協会けんぽ「令和8年度 都道府県単位保険料率」
- 厚生労働省「出産育児一時金等について」
- 日本年金機構「育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき」
- 日本年金機構「従業員が産前産後休業を取得したときの手続き」
- 日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」
- 日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」(2026年10月開始)
- 労働基準法 第65条(e-Gov法令検索)
- 健康保険法 第102条・第159条(e-Gov法令検索)
- 雇用保険法 第61条の7〜第61条の10(e-Gov法令検索)
- 育児・介護休業法 第9条の2・第9条の6(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省 資料「これまでの議論の経緯と検討会の開催について」(2026年10月1日。改正健康保険法の施行時期)
※ 結果は目安です。実際の支給額・期間は、勤務先・加入している健康保険・ハローワーク(公共職業安定所)の決定によります。
※ 育児休業給付金を受けるには雇用保険の加入期間などの条件があり、休業中に働いた日数や支払われた賃金によっては減額・不支給になります。
※ 公務員の方は共済組合の制度(出産手当金・育児休業手当金など)になり、細かい点が異なることがあります。
※ 出産の標準的な費用の給付の仕組みを見直す(標準的な出産費用の自己負担の無償化に向けた)改正健康保険法が2026年6月に公布されました。施行は公布後2年以内の政令で定める日で、2026年10月時点では出産育児一時金(50万円)の制度です。
使い方
出産予定日を入力する
出産予定日を入れます(生まれたら出産日も)。双子以上なら「多胎妊娠」にチェックを入れます。産前休業・産後休業・育児休業の期間がすぐに表示されます。
働き方と育休の予定を選ぶ
本人の働き方・月給・健康保険(協会けんぽは勤務先の都道府県)と、育休をいつまで取るかを選びます。パートナーの産後パパ育休・育休の日数や月給を入れると、ふたり分の給付金と、出生後休業支援給付金(13%上乗せ)の条件も判定します。
期間とお金の目安を確認して保存
タイムラインと日程表、出産手当金・育児休業給付金などの金額、社会保険料が免除される月、申請と振込の目安を確認できます。日程はカレンダー(.ics)に登録でき、結果はコピーして家族や勤務先との相談に使えます。
産休・育休計算ツールとは
出産予定日から、産前休業(6週間前から)・産後休業(8週間)・育児休業の期間と、出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金・出生後休業支援給付金・社会保険料の免除額の目安をまとめて計算する無料ツールです。2026年10月時点の制度(育児休業給付は2026年8月1日改定の上限額)で計算し、パートナーの産後パパ育休・育休も同じ画面で計算できます。入力した内容はサーバーに送信せず、お使いのブラウザの中だけで計算します。
予定日がまだわからないときは出産予定日計算ツール、休業前の手取りは手取り計算ツール、安産祈願の日取りは戌の日計算ツールでも確認できます。
機能・特徴
- 産休・育休の期間をタイムラインで表示予定日から産前・産後休業、育休(1歳・1歳2か月・1歳6か月・2歳)、パートナーの産後パパ育休までを図と日程表で表示。予定日より遅れた・早まった場合も計算し直します。
- もらえるお金をまとめて計算出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金(67%・50%)、2025年4月に始まった出生後休業支援給付金(13%)を一度に試算。2026年8月改定の上限額・下限額に対応しています。
- 社会保険料の免除と手取りの比較免除される月(月末・同じ月に14日以上・賞与は1か月超)と金額を表示し、休業前の手取りと給付金を比べて「約8割」「10割相当」になるかを確かめられます。
- 申請と振込の目安、カレンダー登録申請できる時期と期限、振込の目安を一覧に。日程は .ics でスマホのカレンダーに登録でき、結果はコピーして家族や勤務先と共有できます。
活用シーン
- 妊娠がわかったら、産休に入る日と職場への報告・引き継ぎの時期を確かめる
- 育休中の家計を考えるために、給付金がいつ・いくら入るかを把握する
- パパの産後パパ育休を何日取るか(14日以上か、月末を含むか)を夫婦で相談する
- 保育所に入れない場合の1歳6か月・2歳までの延長を試算する
- 自営業・フリーランスの人が、国民年金・国民健康保険の保険料の免除を確かめる
関連ツール・ガイド
妊娠・出産・子育てとお金の計算に役立つツールです。
よくある質問
産休はいつから取れますか?
出産が予定日より遅れたら、産休や出産手当金はどうなりますか?
育児休業給付金はいくらもらえますか?
育児休業給付金はいつ振り込まれますか?
育児休業給付金の上限額・下限額はいくらですか?
パパの育休(産後パパ育休)では何がもらえますか?
出生後休業支援給付金の条件は?配偶者が育休を取らない場合は?
産休・育休中の社会保険料はどうなりますか?
会社員ではない(自営業・フリーランス・専業主婦)場合はどうなりますか?
給付金に税金はかかりますか?手取りで見るとどのくらいですか?
このツールの更新履歴
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追加
お金のツールを2つ追加しました:医療費控除(いくら戻るか・明細の集計)、産休・育休(期間と給付金・社会保険料の免除)。