産休・育休計算ツール

出産予定日を入れるだけで、産前休業・産後休業・育児休業の期間と、出産手当金や育児休業給付金などのお金の目安、社会保険料が免除される月を計算します。パートナーの産後パパ育休・育休や、申請と振込の時期の目安もまとめて確認できます。

2026年10月時点の制度で計算します(育児休業給付の上限額・下限額は2026年8月1日〜2027年7月31日の額)。結果は目安で、実際の支給額は勤務先・健康保険・ハローワークの決定によります。

  • 産前休業 6週間(多胎は14週間)
  • 産後休業 8週間
  • 出産手当金 日額の2/3
  • 出産育児一時金 50万円
  • 育休給付 67%→50%(181日目から)
  • 出生後休業支援 +13%(最大28日)

出産の予定

母子健康手帳などに書かれた予定日です(2025年4月〜2030年12月)。

予定日より早く・遅く生まれたときに入れると、実際の日程で計算し直します。空欄なら予定日に生まれたとして計算します。

入力した内容はサーバーに送信されず、お使いのブラウザの中だけで計算します。

本人(出産する人)

働き方

残業代や通勤手当を含む、税金・社会保険料を引く前の毎月の給与です(賞与は除く)。休業前6か月の平均が目安です。

健康保険
育児休業をいつまで取るか

原則は子どもの1歳の誕生日の前日まで。保育所に入れないなどの場合は1歳6か月・2歳まで延長できます。

詳しい設定(標準報酬月額・賞与・介護保険など)

空欄なら、取れるいちばん早い日(予定日の6週間前。多胎は14週間前)から休む前提で計算します。

出産手当金は、休業前12か月の標準報酬月額の平均から計算します。入力しなければ月給から推定します。

この場合の出産手当金は「加入している期間の平均」と「32万円」(協会けんぽ・令和8年度)の低いほうで計算されます。

育児休業給付金・出生後休業支援給付金を受けるための主な条件です。

賞与の支給月

休業中の月に賞与が出る場合、その保険料も免除になることがあります(育休は1か月を超える場合)。休業中に賞与が出ないなら0のままで構いません。

パートナー(配偶者)

パートナーの状況
産後パパ育休(出生時育児休業)

1回目

子どもが生まれてから8週間以内に、合計28日まで(2回に分けられます)。「0日後」は出生日からです。14日以上取ると出生後休業支援給付金(13%上乗せ)の対象になります。

育児休業
詳しい設定(パートナーの健康保険・賞与など)
健康保険
賞与の支給月

計算結果

産休(産前・産後)
—

育児休業
—

受け取れるお金(本人)
—

社会保険料の免除(本人)
—

    スケジュール

      月ごとの目盛りつきの期間の図です。詳しい日付は下の日程表で確認できます。

      産休・育休の日程表
      項目 開始 終了 日数 メモ

      .ics ファイルは、iPhone・Mac のカレンダー、Outlook、Googleカレンダー(パソコンの「設定」→「インポート」)で読み込めます。ファイルはこの端末の中で作られ、どこにも送信されません。

      お金の目安

      申請と振込の目安

      申請の時期は目安です。育児休業給付金などは原則として勤務先がハローワークに申請します。

        計算の前提と出典

        • 期間: 産前休業は出産予定日の6週間前(多胎は14週間前)から出産日まで、産後休業は出産日の翌日から8週間、育児休業は産後休業の翌日(出生日から58日目)からです。予定日より遅れて生まれた場合は、遅れた日数も産前休業になります(労働基準法第65条、健康保険法第102条)。
        • 出産手当金: 標準報酬月額(休業前12か月の平均。ここでは月給から推定した額が12か月続いたとみなします)÷30(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入)× 休んだ日数。休業中に給与が出る場合は差額だけになります。健康保険組合の付加給付は含みません。
        • 育児休業給付金: 休業開始時賃金日額(休業前6か月の賃金÷180。ここでは月給×6÷180)× 支給日数 × 67%(支給日数の通算180日まで)・50%(181日目以降)。支給日数は休業開始日から1か月ごとの支給単位期間で30日(最後の期間は実日数)。賃金日額の上限は16,540円・下限は3,203円(2026年8月1日〜2027年7月31日)。給付は子どもが1歳に達する日の前日(1歳の誕生日の前々日)までです。
        • 出生後休業支援給付金: 休業開始時賃金日額 × 対象期間内の休業日数(最大28日)× 13%。本人とパートナーがそれぞれ対象期間に14日以上休業すること(パートナーが専業主婦(夫)・自営業・ひとり親などの場合は本人だけ)が条件です。
        • 社会保険料の免除: 健康保険・厚生年金・介護保険・子ども・子育て支援金の本人負担分(会社負担分も同じように免除されます)を、令和8年度の料率(協会けんぽは勤務先の都道府県の料率)で数えています。免除されるのは、休業を始めた月から「休業が終わる日の翌日の月」の前月まで(月末に休んでいる月)と、2022年10月以降に始めた育休で同じ月の中に14日以上休んだ月です。賞与は、産休中か1か月を超える育休中に月末がある月の分が免除されます。2027年度以降の料率は未発表のため、令和8年度の料率のままです。
        • 手取りの比較: 毎月の給与から社会保険料と所得税(年額の12分の1の目安)を引いた額と比べています。住民税は前年の所得にかかるため休業中も納める必要があり、比較からは除いています。
        • 年齢の数え方: 「1歳に達する日」は1歳の誕生日の前日です(年齢計算に関する法律)。1歳2か月・1歳6か月・2歳も同じ考え方で、応当する日がない月は月末になります(例: 8月31日生まれの1歳6か月に達する日は2月28日)。

        出典(2026年10月時点で確認)

        ※ 結果は目安です。実際の支給額・期間は、勤務先・加入している健康保険・ハローワーク(公共職業安定所)の決定によります。

        ※ 育児休業給付金を受けるには雇用保険の加入期間などの条件があり、休業中に働いた日数や支払われた賃金によっては減額・不支給になります。

        ※ 公務員の方は共済組合の制度(出産手当金・育児休業手当金など)になり、細かい点が異なることがあります。

        ※ 出産の標準的な費用の給付の仕組みを見直す(標準的な出産費用の自己負担の無償化に向けた)改正健康保険法が2026年6月に公布されました。施行は公布後2年以内の政令で定める日で、2026年10月時点では出産育児一時金(50万円)の制度です。

        使い方

        1

        出産予定日を入力する

        出産予定日を入れます(生まれたら出産日も)。双子以上なら「多胎妊娠」にチェックを入れます。産前休業・産後休業・育児休業の期間がすぐに表示されます。

        2

        働き方と育休の予定を選ぶ

        本人の働き方・月給・健康保険(協会けんぽは勤務先の都道府県)と、育休をいつまで取るかを選びます。パートナーの産後パパ育休・育休の日数や月給を入れると、ふたり分の給付金と、出生後休業支援給付金(13%上乗せ)の条件も判定します。

        3

        期間とお金の目安を確認して保存

        タイムラインと日程表、出産手当金・育児休業給付金などの金額、社会保険料が免除される月、申請と振込の目安を確認できます。日程はカレンダー(.ics)に登録でき、結果はコピーして家族や勤務先との相談に使えます。

        産休・育休計算ツールとは

        出産予定日から、産前休業(6週間前から)・産後休業(8週間)・育児休業の期間と、出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金・出生後休業支援給付金・社会保険料の免除額の目安をまとめて計算する無料ツールです。2026年10月時点の制度(育児休業給付は2026年8月1日改定の上限額)で計算し、パートナーの産後パパ育休・育休も同じ画面で計算できます。入力した内容はサーバーに送信せず、お使いのブラウザの中だけで計算します。

        機能・特徴

        • 産休・育休の期間をタイムラインで表示予定日から産前・産後休業、育休(1歳・1歳2か月・1歳6か月・2歳)、パートナーの産後パパ育休までを図と日程表で表示。予定日より遅れた・早まった場合も計算し直します。
        • もらえるお金をまとめて計算出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金(67%・50%)、2025年4月に始まった出生後休業支援給付金(13%)を一度に試算。2026年8月改定の上限額・下限額に対応しています。
        • 社会保険料の免除と手取りの比較免除される月(月末・同じ月に14日以上・賞与は1か月超)と金額を表示し、休業前の手取りと給付金を比べて「約8割」「10割相当」になるかを確かめられます。
        • 申請と振込の目安、カレンダー登録申請できる時期と期限、振込の目安を一覧に。日程は .ics でスマホのカレンダーに登録でき、結果はコピーして家族や勤務先と共有できます。

        活用シーン

        • 妊娠がわかったら、産休に入る日と職場への報告・引き継ぎの時期を確かめる
        • 育休中の家計を考えるために、給付金がいつ・いくら入るかを把握する
        • パパの産後パパ育休を何日取るか(14日以上か、月末を含むか)を夫婦で相談する
        • 保育所に入れない場合の1歳6か月・2歳までの延長を試算する
        • 自営業・フリーランスの人が、国民年金・国民健康保険の保険料の免除を確かめる

        よくある質問

        産休はいつから取れますか?
        産前休業は、出産予定日の6週間前(予定日を含めて42日前)から、本人が請求すれば取れます。双子以上(多胎妊娠)の場合は14週間前(98日前)からです。産後休業は出産日の翌日から8週間で、この期間は原則として働けません(産後6週間を過ぎて本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務は可)。たとえば予定日が2027年3月15日なら、産前休業は2027年2月2日から取れます(労働基準法第65条)。
        出産が予定日より遅れたら、産休や出産手当金はどうなりますか?
        予定日より遅れて生まれた場合は、遅れた日数も産前休業に含まれ、その分の出産手当金も支給されます(対象は「予定日以前42日+遅れた日数+産後56日」)。産後休業は実際の出産日の翌日から8週間です。予定日より早く生まれた場合は、産前休業がその分短くなり、産後休業は出産日の翌日から始まります。このツールでは、出産日を入力すると実際の日程で計算し直します。
        育児休業給付金はいくらもらえますか?
        1か月(支給日数30日)あたり「休業開始時賃金日額 × 30日 × 67%」で、育休開始から181日目以降は50%になります。休業開始時賃金日額は、原則として休業前6か月の賃金(賞与を除く額面)を180で割った額です。たとえば月給30万円なら賃金日額は1万円で、最初の6か月は月20.1万円、その後は月15万円が目安です。両親とも14日以上育休を取るなどの条件を満たすと、最初の28日間は出生後休業支援給付金(13%)が上乗せされます。
        育児休業給付金はいつ振り込まれますか?
        原則として勤務先がハローワークに2か月分ずつまとめて申請し(本人が希望すれば1か月ごとも可)、支給が決まってからおおむね1週間で本人の口座に振り込まれます。初回は育休開始から2か月が過ぎてから申請するのが一般的で、産後休業に続けて育休を取る場合は育休開始が出生日から58日目のため、最初の振込は出産から4か月あまり後が目安です(勤務先の手続きの時期によります)。初回の申請期限は、育休開始日から4か月を経過する日の属する月の末日です。
        育児休業給付金の上限額・下限額はいくらですか?
        2026年8月1日から2027年7月31日までは、休業開始時賃金日額の上限が16,540円、下限が3,203円です。1か月(30日)あたりでは、給付率67%の期間は上限332,454円・下限64,380円、50%の期間は上限248,100円・下限48,045円です。出生後休業支援給付金(28日分)の上限は60,205円、出生時育児休業給付金(28日分)の上限は310,290円です。上限額・下限額は毎年8月1日に見直されます。休業前6か月の月給がおよそ49.6万円以上の人は上限額になります。
        パパの育休(産後パパ育休)では何がもらえますか?
        子どもの出生後8週間以内に最大4週間(28日)、2回まで分けて取れる産後パパ育休(出生時育児休業)では、休業開始時賃金日額 × 休業日数 × 67%の出生時育児休業給付金が支給されます。合計14日以上取ると出生後休業支援給付金(13%)も上乗せされます(母親は通常、産後休業中なので配偶者の条件を満たします)。健康保険・厚生年金の保険料は、月末に休業している月か、同じ月の中で14日以上休んだ月が免除されます。産後パパ育休とは別に、子どもが1歳になるまでの通常の育児休業も2回まで分けて取れます。
        出生後休業支援給付金の条件は?配偶者が育休を取らない場合は?
        2025年4月に始まった給付で、①本人が対象期間(父親は出生後おおむね8週間以内、産後休業をした母親は16週間以内)に、育児休業給付の対象になる休業を通算14日以上取ること、②配偶者も出生後おおむね8週間以内に通算14日以上の育休を取ること、の両方が条件です。ただし、配偶者がいない(ひとり親など)、配偶者が専業主婦(夫)・自営業・フリーランスなど雇用されて働いていない、配偶者が産後休業中、配偶者が雇用保険に入っていないなどで育休を取れない場合は、②は不要です。支給額は休業開始時賃金日額 × 休業日数(最大28日)× 13%で、67%と合わせて80%(手取りで10割相当)になります。
        産休・育休中の社会保険料はどうなりますか?
        勤務先が申し出れば、健康保険・厚生年金保険の保険料(介護保険料・子ども・子育て支援金を含む)が、本人負担分も会社負担分も免除されます。免除されるのは、休業を始めた月から「休業が終わる日の翌日の月」の前月まで、つまり月末に休んでいる月です。2022年10月からは、月末にかからなくても同じ月の中で14日以上育休を取れば、その月も免除されます。賞与の保険料は、産休中か、1か月を超える育休中に月末がある月の賞与が免除の対象です。免除された期間も、将来の年金額は保険料を納めた期間として計算されます。給与が出なければ雇用保険料もかかりません。
        会社員ではない(自営業・フリーランス・専業主婦)場合はどうなりますか?
        国民健康保険にはふつう出産手当金がなく、雇用保険にも入っていないため育児休業給付金もありませんが、出産育児一時金(1人50万円)は受け取れます。自営業・フリーランスなど国民年金の第1号被保険者は、出産予定月(または出産月)の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除され、2026年10月からは子どもが1歳になるまでの育児免除も始まりました(母親は産前産後の免除に続く9か月間、父親は子が生まれた月から1歳の誕生日の前月まで)。国民健康保険も2024年1月から、出産する人の産前産後期間(単胎で4か月分)の保険料が免除されます。いずれも届出が必要です。配偶者の扶養に入っている人は、配偶者の健康保険から家族出産育児一時金を受け取ります。
        給付金に税金はかかりますか?手取りで見るとどのくらいですか?
        出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金・出生後休業支援給付金はいずれも非課税です。育休中は社会保険料も免除され、給与が出なければ雇用保険料もかからないため、給付率67%でも休業前の手取りのおおむね8割、出生後休業支援給付金を合わせた80%の期間は手取りの10割程度になる計算です。ただし、住民税は前年の所得にかかるため休業中も納める必要があり、上限額があるため月給が高い人ほど割合は下がります。このツールでは、月給から休業前の手取りを試算して給付額と比べられます。