医療費控除計算ツール

支払った医療費と所得から、医療費控除で戻ってくる所得税(還付)と、翌年度の住民税の減額の目安を計算します。2026年(令和8年分)・2025年(令和7年分)に対応。セルフメディケーション税制との比較、家族の誰が申告すると得かの比較、領収書の明細入力と国税庁「医療費集計フォーム」用のコピー・CSV保存もできます。

医療費控除は、1月1日〜12月31日に支払った医療費(生計を一にする家族の分を含む)が一定額を超えたときに、確定申告で所得から差し引ける制度です。所得が下がるので、納めすぎた所得税が戻り、翌年度の住民税も安くなります。

  • 足切り 10万円(所得200万円未満は所得の5%)
  • 控除の上限 200万円
  • セルフメディケーション税制は1.2万円超・上限8.8万円(どちらか一方)
  • 家族の医療費は合算できる
  • 年末調整では受けられない(確定申告)
  • 5年さかのぼって還付申告できる

入力した金額や医療の明細は、お使いの端末の中だけで計算・保存し、サーバーには送りません。

条件を入力

医療費を支払った年

医療費(生計を一にする家族の分も合計)

円

診察代・薬代・通院の交通費・入院費など、その年に実際に支払った金額です(未払いの分は支払った年の対象)。対象になるかは下の早見表で確認できます。

円

高額療養費・生命保険の入院給付金・出産育児一時金など。差し引くのはその給付の対象になった医療費が限度です(出産手当金は差し引きません)。

セルフメディケーション税制と比べる

円

レシートにセルフメディケーション税制の対象と表示された医薬品(スイッチOTC医薬品など)の合計。治療のために買った薬なら、上の医療費にも含められます。

申告する人の所得
万円
社会保険料

万円

配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・iDeCoなどの合計(所得税の金額)。わからなければ空欄のままで目安を出せます。

還付・減税の目安

0円

通常の医療費控除

控除額
0円
0円
0円
合計
0円

セルフメディケーション税制

控除額
—
—
—
合計
—

    足切り額(10万円 または 所得の5%)

    所得と足切り額の関係

    横軸は総所得金額等、縦軸は足切り額です。所得200万円までは所得の5%、それ以上は10万円で一定です。給与だけの人なら、所得200万円は年収およそ297万円です(2025・2026年分)。グラフにポインターを当てるか、選んで左右の矢印キーを押すと、所得ごとの足切り額がわかります。

    計算の内訳を見る
    控除なし・控除ありの税額の比較(単位:円)

    所得税は、1,000円未満を切り捨てた課税所得に税率をかけ、復興特別所得税(2.1%)を加えた額です。給与の人の「控除なし」は年末調整の年税額(100円未満切捨て)で、確定申告後の税額(1円単位)との差が還付額です。住民税は所得割(10%)から調整控除を引いた額で、市町村民税と道府県民税をそれぞれ100円未満切り捨てています。均等割は変わりません。

    家族の誰が申告すると得?

    生計を一にする家族の医療費は、実際に支払った人がまとめて医療費控除を受けられます(所得のある家族の分も合算できます)。共働きなどで、誰が支払って申告するかを選べる場合に、戻るお金の合計を比べます。医療費は上で入力した合計を使います。

    「家族を追加」を押して家族の所得を入れると、申告する人ごとの還付・減税を比べられます(最大2人まで追加)。

    医療費の明細(2026年分)

    領収書ごとに入力すると、合計が上の計算に自動で入ります(「明細から集計」)。国税庁の「医療費集計フォーム」(Excel)に貼り付けられる形でコピーしたり、CSVで保存したりできます。

    明細はこのブラウザの中(localStorage)だけに年分ごとに保存され、サーバーには送られません。共用のパソコンでは、使い終わったら「全部消す」を押してください。

    明細を追加

    医療費の区分(複数選択可)
    円
    円

    件数
    0件
    支払った医療費
    0円
    補填される金額
    0円
    控除の計算に使う医療費
    0円
    セルフメディケーション対象
    0円

    まだ明細はありません。上の欄に入力して「明細に追加」を押してください。

    医療費集計フォームへ貼り付け・CSVで保存

    1. 国税庁の「医療費集計フォーム」(Excel)をダウンロードして開きます。 医療費集計フォームのダウンロード(国税庁)
    2. 「医療を受けた人」の1行目(No.1の行・B9セル)を選び、貼り付けます(Ctrl+V/⌘+V)。
    3. 保存したファイルを、確定申告書等作成コーナーの医療費控除の画面で読み込みます。
    • セルフメディケーション税制を使う場合は、医療費集計フォームは使えません(作成コーナーの画面で直接入力します)。
    • 医療費集計フォームに入るのは995件まで、医療を受けた人は全角10文字、病院・薬局などの名称は全角20文字までです。
    • 列の並びは医療費集計フォーム Ver.3.1(2026年10月時点の国税庁の様式)の「医療を受けた人」〜「支払年月日」に合わせています。CSVには「セルフメディケーション税制の対象」の列も付けています。
    対象になる医療費・ならない医療費の早見表
    医療費控除の対象になるもの・ならないもの
    分類 対象になる 対象にならない
    病院・診療所 医師・歯科医師の診察・治療の費用(保険のきかない自由診療も、一般的な水準の範囲で対象) 健康診断・人間ドックの費用(重大な病気が見つかり、引き続き治療した場合は対象)、医師・看護師へのお礼
    薬 治療・療養のための薬(処方薬、かぜ薬などの市販薬)、ジェネリックがある先発医薬品を希望したときの「特別の料金」 ビタミン剤など、病気の予防や健康増進のための薬やサプリメント
    通院 電車・バスなどの通院費、子どもの通院に付き添う人の交通費、電車やバスが使えないときのタクシー代 自家用車で通院したときのガソリン代・駐車場代、電車やバスで行けるのに使ったタクシー代
    入院 入院の部屋代・病院の食事代、付添人に頼んだ付添料 自分や家族の都合で選んだ個室の差額ベッド代、寝巻き・洗面具などの身の回り品、出前や外食、家族に払った付添料
    歯の治療 金やセラミック(ポーセレン)など一般的な材料を使った治療、子どもの成長に必要な不正咬合の矯正 見た目をよくするための歯列矯正、歯科ローンの金利・手数料
    妊娠・出産 妊娠と診断されてからの定期検診・検査、通院費、出産で入院するときに電車やバスでは難しい場合のタクシー代 実家で出産するための帰省の交通費(出産育児一時金は補填として差し引く。出産手当金は差し引かない)
    目・施術 レーシック手術・オルソケラトロジー、治療のため医師の指示で使う眼鏡、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による治療のための施術 近視・遠視などのために日常生活で使う眼鏡、疲れをいやす・体調を整えるためのマッサージなど
    介護・その他 介護保険の訪問看護・通所リハビリなどの自己負担(領収書に医療費控除の対象額の記載あり)、6か月以上寝たきりで医師が証明したおむつ代、義手・松葉杖・補聴器・義歯など 生活援助が中心の訪問介護、有料老人ホーム・グループホームの費用など

    出典: 国税庁 タックスアンサー No.1122・No.1124・No.1126・No.1127・No.1128 と No.1122 のQ&A(2026年10月時点)。迷うときは税務署に確認してください。 No.1122/No.1124/No.1126/No.1127/No.1128/No.1122 Q&A

    計算の前提

    • 医療費控除=(支払った医療費 − 保険金などで補填される金額)−(10万円と総所得金額等の5%の少ない方)、上限200万円。セルフメディケーション税制=(対象の医薬品の購入費 − 補填)− 1万2,000円、上限8万8,000円。両方は使えず、どちらか一方を選びます。
    • 戻る額は、限界税率をかけるのではなく、控除なしと控除ありの所得税・住民税を両方計算した差です。税率の境目をまたぐ場合や、税額が0円になる場合も反映します。
    • 所得税は2026年分(令和8年分)・2025年分(令和7年分)の給与所得控除・基礎控除で計算し、復興特別所得税(2.1%)を含みます。住民税は所得割10%(標準税率)と調整控除で計算します。
    • 「給与の年収」は、給与だけで年末調整を受けたものとして計算します。社会保険料の概算は、協会けんぽ(東京)・厚生年金・雇用保険の本人負担を、年収を12か月で割った月給で計算した目安です(年収106万円未満は0円として計算。この年収では税額が0円のため結果は変わりません)。
    • 住民税は、調整控除の人的控除の差を単身の5万円、扶養家族なしとして非課税を判定しています。「源泉徴収票」「その他の所得控除」では、住民税の所得控除は所得税と同じ額(基礎控除だけ43万円)としています。
    • 住宅ローン控除・ふるさと納税・配当控除などの税額控除、分離課税の所得、退職所得は考慮していません。これらがあると、戻る額は変わります。年の途中で退職して年末調整を受けていない人は、確定申告でほかの精算も行われるため、還付額はこの目安より多くなることがあります。

    計算の根拠と出典(2026年10月時点)

    ※ 本ツールの結果は目安です。実際の還付額・住民税の額は、確定申告書や市区町村の税額決定通知でご確認ください。

    ※ 医療費控除の対象になるかどうかは、国税庁のタックスアンサーなどで確認し、判断に迷うときは税務署にご相談ください。

    ※ 税制は2026年10月時点の法令・公表資料にもとづいています。

    使い方

    1

    年と医療費を入力

    医療費を支払った年(2026年分・2025年分)を選び、家族の分も含めた医療費の合計と、保険金などで補填される金額を入力します。領収書ごとに入力したいときは、下の「医療費の明細」に追加すると合計が自動で入ります。

    2

    申告する人の所得を入力

    「給与の年収」「源泉徴収票」「個人事業主など」から選んで入力します。源泉徴収票なら、給与所得控除後の金額・所得控除の額の合計額・源泉徴収税額の3つを写すだけで、より正確な目安になります。

    3

    還付と住民税の減額を確認

    所得税の還付と翌年度の住民税の減額、セルフメディケーション税制との比較、足切り額の図が表示されます。家族の所得を入れて誰が申告すると得かを比べたり、明細を医療費集計フォーム用にコピー・CSVで保存したりできます。

    医療費控除計算ツールとは

    医療費控除で戻ってくるお金(所得税の還付と、翌年度の住民税の減額)の目安を、2026年(令和8年分)・2025年(令和7年分)の税制で計算する無料ツールです。「10万円または所得の5%」の足切り額を図で示し、セルフメディケーション税制との有利・不利や、家族の誰が申告すると得かもわかります。領収書の明細を入力すれば、国税庁の医療費集計フォームに貼り付けられる形でコピーでき、CSVでも保存できます。計算と保存はすべてお使いのブラウザ内で行い、医療の情報をサーバーに送りません。

    機能・特徴

    • 所得税の還付と住民税の減額を分けて計算控除なし・控除ありの税額を両方計算した差なので、税率の境目をまたぐ場合や、年末調整の端数、源泉徴収税額の上限まで反映します。
    • セルフメディケーション税制と比較通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の控除額・戻る額を並べ、どちらが得かを表示します。
    • 家族の誰が申告すると得かを比較最大3人の所得から、申告する人ごとの還付・減税の合計を比べます。所得200万円未満で足切り額が下がるケースもわかります。
    • 明細を入力して医療費集計フォームへスマホでも1件ずつ入力でき、人ごとの合計を自動で集計。国税庁の医療費集計フォームに貼れるタブ区切りのコピーとCSV保存に対応し、明細は端末内だけに保存します。

    活用シーン

    • 年末までに、今年の医療費で確定申告するといくら戻るかを確かめる
    • 源泉徴収票の数字を入れて、還付申告の金額を見積もる
    • ドラッグストアの市販薬が多い年に、セルフメディケーション税制とどちらが得か比べる
    • 共働きの夫婦で、どちらが医療費を支払って申告すると得かを決める
    • 申告し忘れた2025年分の医療費控除を、還付申告で取り戻せるか確かめる

    よくある質問

    医療費控除は医療費がいくらから受けられますか?「10万円」の意味は?
    その年に支払った医療費から保険金などで補填される金額を引いた額のうち、10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた部分が控除されます。たとえば医療費が15万円で補填がなければ、控除額は5万円です。控除額の上限は200万円です。10万円は「医療費のうち控除されない部分(足切り額)」で、10万円がそのまま戻ってくるわけではありません。戻ってくるのは控除額に税率をかけた分で、このツールでは所得税と住民税を実際に計算して表示します。
    「総所得金額等の5%」とは何ですか?所得が少ないと有利ですか?
    総所得金額等は、給与所得(年収から給与所得控除を引いた額)や事業所得などを合計した所得のことです。これが200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%が足切り額になります。給与だけの人なら年収およそ297万円未満がこれにあたり、たとえば所得150万円なら足切り額は7万5,000円で、医療費が8万円でも5,000円の控除を受けられます。ただし所得が少ない人は税率も低いため、家族の中では所得の多い人が申告したほうが戻る額が多いこともあります。
    セルフメディケーション税制と医療費控除はどちらが得ですか?
    セルフメディケーション税制は、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)の購入費が1万2,000円を超えた部分(上限8万8,000円)を控除する、医療費控除の特例です。通常の医療費控除とはどちらか一方しか選べず、申告したあとで変更もできません。病院代が少なく市販薬を多く買った年はセルフメディケーション税制、入院や通院が多い年は通常の医療費控除が有利になりやすいので、このツールで両方の金額を比べてください。セルフメディケーション税制は、申告する人がその年に健康診断や予防接種などを受けていることが条件です。2027年分からは胃腸薬や一部の検査キットなども対象に加わり、スイッチOTC医薬品の分は期限がなくなりました(それ以外の医薬品は2031年分まで)。
    家族の医療費はまとめて申告できますか?誰が申告すると得ですか?
    自分と生計を一にする配偶者・子ども・親などのために支払った医療費は、合計して1人の医療費控除にできます。所得のある家族の分でも、実際に支払った人が控除を受けます(共働きの夫婦で夫が妻の医療費を払った場合は夫)。離れて暮らす親でも、仕送りをしているなど生計を一にしていれば対象です。一般には税率の高い人が申告すると戻る額が多くなりますが、所得200万円未満の人は足切り額が下がるため、逆になることもあります。このツールの「家族の誰が申告すると得?」で比べられます。
    年末調整で医療費控除を受けられますか?
    受けられません。医療費控除は年末調整の対象ではないので、会社員でも確定申告(還付申告)が必要です。2026年分なら、確定申告の期間は2027年2月16日〜3月15日ですが、還付を受けるだけの申告は2027年1月1日から提出できます。e-Taxやスマホ申告を使えば、税務署に行かずに申告できます。
    申告し忘れた医療費控除は、何年前までさかのぼれますか?
    確定申告をする義務のない会社員などの還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。たとえば2025年分は2030年12月31日まで、2026年分は2031年12月31日までです。すでにその年の確定申告をしている場合は、更正の請求(原則として法定申告期限から5年以内)で医療費控除を追加します。このツールは2025年分と2026年分の税制で計算できます。
    医療費控除の明細書はどうやって作ればいいですか?
    確定申告書には、領収書の内容を「医療を受けた人」「病院・薬局などの名称」ごとにまとめた「医療費控除の明細書」を添付します(領収書の提出は不要です)。健康保険組合などから届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」を添付すれば、その分の明細の記入を省略できます。マイナポータル連携を使うと、医療費通知の情報を確定申告書等作成コーナーに自動で取り込めます(通院の交通費や市販薬などは含まれないので別に入力します)。領収書が多いときは、国税庁の「医療費集計フォーム」に入力して作成コーナーで読み込むと便利で、このツールの明細はそのフォームに貼り付けられる形でコピーできます。
    領収書は提出しなくてよいのですか?いつまで保管しますか?
    明細書を添付すれば領収書の提出は不要ですが、確定申告期限等から5年間は、税務署から領収書の提示や提出を求められることがあるので、自宅で保管してください(医療費通知を添付した分を除きます)。セルフメディケーション税制を使う場合は、健康診断などを受けたことがわかる書類(結果通知表や領収書など)も同じように保管が必要です。
    保険金や高額療養費を受け取ったときはどうなりますか?
    生命保険の入院給付金や、健康保険の高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など、医療費を補填するお金は、支払った医療費から差し引きます。差し引くのはその給付の目的になった医療費が限度で、余った分をほかの医療費から差し引く必要はありません(このツールの明細でも1件ずつ限度をかけて計算します)。申告までに金額が決まっていない場合は、見込額で計算します。出産手当金は医療費の補填ではないので差し引きません。
    ふるさと納税のワンストップ特例を申請していても、医療費控除で確定申告できますか?
    できますが、確定申告をするとワンストップ特例は使えなくなるため、ふるさと納税の寄附金控除も確定申告書に記入する必要があります(記入しないと、ふるさと納税の控除が受けられません)。また、医療費控除で課税所得が下がると、ふるさと納税の控除上限額が少し下がることがあります。上限の目安は、ふるさと納税の限度額シミュレーターで確認できます。