有給休暇日数計算ツール
入社日と働き方(週の勤務日数)から、年次有給休暇がいつ・何日付与されるかを計算します。前年度からの繰越と時効(2年)、年5日の取得義務の期限、付与履歴まで一度に確認できます。
条件を入力
試用期間がある場合も、雇われた最初の日を入れます。
通常は今日のままでOKです。過去や将来の時点も調べられます。
働き方(週の所定労働日数)
週の所定労働時間
週30時間以上働く場合は、週4日以下でも正社員と同じ日数(10日〜20日)になります。
決まっていない場合は、直近の勤務実績を目安にできます(例: 6か月の勤務日数×2。厚生労働省のQ&A)。
今の残日数も計算する(任意)
入れると、今の保有日数と、時効で消える日数・期限がわかります。半日は0.5日として入力してください。
会社の付与ルール・働き方の変更(詳しい設定)
付与日のルール
一斉付与日
初回の付与
法律より早く付与する場合(前倒し)は、短くなった期間を全期間出勤したものとみなし、翌年以降も同じかそれ以上の期間を前倒しする必要があります(厚生労働省のQ&A)。会社のルールは就業規則でご確認ください。
勤続年数は入社日から通算し、変更日以降の付与日から変更後の働き方の日数で計算します(付与日数は付与日の時点の働き方で決まります)。
計算結果
次の付与
直近の付与
—
勤続年数
—
今の保有日数(目安)
—
時効で消える日数
—
年5日の取得義務
※ 法律(労働基準法)で決まっている最低限の日数による目安です。会社の規程で、これより多く付与されている場合があります。
付与履歴とこれからの予定
各回の付与日・付与日数・使える期限(時効)です。出勤率が8割未満だった回は、右端にチェックを入れると0日として計算します。
| 回 | 付与日 | 勤続 | 付与日数 | 使える期限 | 状態 | 8割未満 |
|---|
付与日数の早見表(労働基準法第39条)
勤続年数(入社日から数えた期間)ごとの、法律で決まっている付与日数です。いまの条件にあたるマスを色付きで示しています。
| 勤続年数 | 通常の労働者週5日以上または週30時間以上 | 比例付与(週30時間未満のパート・アルバイトなど) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 週4日年169〜216日 | 週3日年121〜168日 | 週2日年73〜120日 | 週1日年48〜72日 | ||
| 6か月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
| 1年6か月 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 2年6か月 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3年6か月 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
| 4年6か月 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
| 5年6か月 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
| 6年6か月以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
※ 比例付与は、週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(週以外で決まっている場合は年間216日以下)の人が対象です。年間48日未満の場合は付与の対象外です。
計算のルール(2026年10月時点の法令にもとづく)
- 付与の条件: 入社日(雇入れの日)から6か月間続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤すると10日(労働基準法第39条第1項)。その後は1年ごとに、直前1年間の出勤率が8割以上なら勤続年数に応じた日数が付与されます(同第2項)。
- 付与日: 入社日から6か月を経過した日(4月1日入社なら10月1日)で、以後は毎年同じ日です。6か月後に同じ日がない場合(8月31日入社など)は、その月の末日で6か月が満了するため翌月1日としています(民法の期間の計算による)。
- 比例付与: 週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下(または年間216日以下)の人は、所定労働日数に応じた日数です(労働基準法施行規則第24条の3)。日数は付与日の時点の働き方で決まります。
- 時効: 付与日から2年です(労働基準法第115条)。このツールでは付与日を1日目として数え、2年後の付与日の前日を「使える期限」としています。残った日数は翌年度に繰り越され、繰越分から先に使うものとして計算します(就業規則に定めがない場合の扱い)。
- 年5日の取得義務: 今年度に10日以上付与される人は、付与日から1年以内に5日を取得させることが会社の義務です(同第39条第7項・第8項)。本人が取得した日数(半日は0.5日)や計画年休は5日に含まれ、時間単位で取得した分は含まれません。
- 出勤したものとみなす期間: 業務上のけが・病気による療養のための休業、育児休業・介護休業、産前産後休業の期間(同第39条第10項)。
- 出勤率が8割未満の年は、その回の付与がありません。ただし勤続年数はリセットされず、翌年の出勤率が8割以上なら勤続年数に応じた日数が付与されます(厚生労働省のQ&A)。
出典
- e-Gov法令検索「労働基準法」(第39条・第115条・第120条)
- e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」(第24条の3・第24条の5)
- 厚生労働省 リーフレット「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」
- 厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
- 厚生労働省 スタートアップ労働条件 Q&A(付与日数・出勤率の算定)
- 厚生労働省 スタートアップ労働条件 Q&A(時効と繰越)
- 厚生労働省 スタートアップ労働条件 Q&A(基準日の統一と年5日)
- 厚生労働省 スタートアップ労働条件 Q&A(休職・育休からの復職と付与日数)
- 厚生労働省 スタートアップ労働条件 Q&A(所定労働日数が決まっていないパート)
※ 本ツールの結果は、労働基準法で定められた最低基準にもとづく目安です。会社の就業規則で、法律より多い日数や独自の付与日が定められている場合は、そちらが適用されます。
※ 出勤率(8割以上)は自動では判定しません。8割未満だった回は、付与履歴の表でチェックを入れてください。
※ 正確な残日数や付与日は勤務先(人事・総務)にご確認ください。個別の相談は、最寄りの労働基準監督署や総合労働相談コーナーで受け付けています。
※ 入力した内容はお使いのブラウザ内だけで計算され、サーバーには送信・保存されません。
使い方
入社日と働き方を入力
入社日(雇入れの日)と、週の勤務日数(週5日以上・週4日〜週1日・年間の日数)を選びます。週4日以下の場合は、週の労働時間が30時間未満かどうかも選びます。確認する日は今日のままでかまいません。
次の付与日と日数を確認
次にいつ何日付与されるか、直近の付与日数、勤続年数、年5日の取得義務の対象かどうかと期限がすぐに表示されます。前年度からの繰越日数と今年度に使った日数を入れると、今の保有日数と時効で消える日数もわかります。
付与履歴を確認して保存
付与履歴の表で、これまでとこれからの付与日・日数・使える期限を確認できます。出勤率8割未満の年はチェックを入れて反映します。結果はコピーでき、次の付与日や期限はカレンダー(.ics)に登録できます。
有給休暇日数計算ツールとは
労働基準法第39条にもとづいて、入社日と働き方から年次有給休暇の付与日と付与日数を計算する無料ツールです。正社員などの通常の労働者に加え、週の勤務日数が少ないパート・アルバイトの比例付与にも対応。前年度からの繰越と2年の時効、年5日の取得義務の期限、会社の一斉付与日まで一度に確認できます。計算はお使いのブラウザ内で行い、入力した内容は送信・保存されません。
残業代の目安は残業代計算ツール、手取り額は手取り計算ツール、休みまでの日数を数えるなら営業日計算ツールや日数計算ツールが便利です。
残業代の計算方法|時間単価の出し方・割増率・固定残業代をやさしく解説(解説記事)
機能・特徴
- 付与日数と次の付与日を自動計算入社日と働き方を入れるだけで、法律どおりの付与日・付与日数(通常の労働者/パート・アルバイトの比例付与)と、次の付与日までの日数がわかります。
- 繰越と時効を見える化前年度からの繰越日数と今年度に使った日数から、今の保有日数と、いつ何日が時効で消えるかを表示します。
- 年5日の取得義務をチェック年5日の取得義務の対象かどうか、期限、あと何日取ればよいかを表示します。
- 一斉付与・8割未満・働き方の変更に対応会社の一斉付与日や入社日付与、出勤率8割未満の年、パートから正社員への切り替えも計算に反映。結果のコピーやカレンダー登録(.ics)もできます。
活用シーン
- 入社前・入社後に、いつ何日の有給休暇がもらえるかを確認する
- パート・アルバイトの勤務日数(週3日など)で有給が何日になるか調べる
- 繰越分がいつ時効で消えるかを確認して、休みを計画的に取る
- 年5日の取得義務の対象かどうかと期限を確かめる
- 人事・総務の担当者が、付与日・日数や一斉付与のスケジュールを確認する