有給休暇日数計算ツール

入社日と働き方(週の勤務日数)から、年次有給休暇がいつ・何日付与されるかを計算します。前年度からの繰越と時効(2年)、年5日の取得義務の期限、付与履歴まで一度に確認できます。

年次有給休暇は、入社日から6か月間続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤した人に付与されます(労働基準法第39条)。正社員だけでなく、パート・アルバイトも対象です。

  • 6か月で10日、6年6か月以上で20日
  • パートは勤務日数に応じた比例付与
  • 時効は付与日から2年(翌年度まで繰越)
  • 10日以上もらう人は年5日の取得義務

条件を入力

試用期間がある場合も、雇われた最初の日を入れます。

通常は今日のままでOKです。過去や将来の時点も調べられます。

働き方(週の所定労働日数)

今の残日数も計算する(任意)

入れると、今の保有日数と、時効で消える日数・期限がわかります。半日は0.5日として入力してください。

日

日

会社の付与ルール・働き方の変更(詳しい設定)

付与日のルール

法律より早く付与する場合(前倒し)は、短くなった期間を全期間出勤したものとみなし、翌年以降も同じかそれ以上の期間を前倒しする必要があります(厚生労働省のQ&A)。会社のルールは就業規則でご確認ください。

勤続年数は入社日から通算し、変更日以降の付与日から変更後の働き方の日数で計算します(付与日数は付与日の時点の働き方で決まります)。

計算結果

次の付与

— —日

直近の付与

—

勤続年数

—

今の保有日数(目安)

—

    時効で消える日数

    —

    年5日の取得義務

    —

    ※ 法律(労働基準法)で決まっている最低限の日数による目安です。会社の規程で、これより多く付与されている場合があります。

    付与履歴とこれからの予定

    各回の付与日・付与日数・使える期限(時効)です。出勤率が8割未満だった回は、右端にチェックを入れると0日として計算します。

    有給休暇の付与履歴とこれからの予定
    回 付与日 勤続 付与日数 使える期限 状態 8割未満

    付与日数の早見表(労働基準法第39条)

    勤続年数(入社日から数えた期間)ごとの、法律で決まっている付与日数です。いまの条件にあたるマスを色付きで示しています。

    年次有給休暇の付与日数の早見表(通常の労働者と、パート・アルバイトなどの比例付与)
    勤続年数 通常の労働者週5日以上または週30時間以上 比例付与(週30時間未満のパート・アルバイトなど)
    週4日年169〜216日 週3日年121〜168日 週2日年73〜120日 週1日年48〜72日
    6か月 10日 7日 5日 3日 1日
    1年6か月 11日 8日 6日 4日 2日
    2年6か月 12日 9日 6日 4日 2日
    3年6か月 14日 10日 8日 5日 2日
    4年6か月 16日 12日 9日 6日 3日
    5年6か月 18日 13日 10日 6日 3日
    6年6か月以上 20日 15日 11日 7日 3日

    ※ 比例付与は、週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(週以外で決まっている場合は年間216日以下)の人が対象です。年間48日未満の場合は付与の対象外です。

    計算のルール(2026年10月時点の法令にもとづく)

    • 付与の条件: 入社日(雇入れの日)から6か月間続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤すると10日(労働基準法第39条第1項)。その後は1年ごとに、直前1年間の出勤率が8割以上なら勤続年数に応じた日数が付与されます(同第2項)。
    • 付与日: 入社日から6か月を経過した日(4月1日入社なら10月1日)で、以後は毎年同じ日です。6か月後に同じ日がない場合(8月31日入社など)は、その月の末日で6か月が満了するため翌月1日としています(民法の期間の計算による)。
    • 比例付与: 週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下(または年間216日以下)の人は、所定労働日数に応じた日数です(労働基準法施行規則第24条の3)。日数は付与日の時点の働き方で決まります。
    • 時効: 付与日から2年です(労働基準法第115条)。このツールでは付与日を1日目として数え、2年後の付与日の前日を「使える期限」としています。残った日数は翌年度に繰り越され、繰越分から先に使うものとして計算します(就業規則に定めがない場合の扱い)。
    • 年5日の取得義務: 今年度に10日以上付与される人は、付与日から1年以内に5日を取得させることが会社の義務です(同第39条第7項・第8項)。本人が取得した日数(半日は0.5日)や計画年休は5日に含まれ、時間単位で取得した分は含まれません。
    • 出勤したものとみなす期間: 業務上のけが・病気による療養のための休業、育児休業・介護休業、産前産後休業の期間(同第39条第10項)。
    • 出勤率が8割未満の年は、その回の付与がありません。ただし勤続年数はリセットされず、翌年の出勤率が8割以上なら勤続年数に応じた日数が付与されます(厚生労働省のQ&A)。

    出典

    ※ 本ツールの結果は、労働基準法で定められた最低基準にもとづく目安です。会社の就業規則で、法律より多い日数や独自の付与日が定められている場合は、そちらが適用されます。

    ※ 出勤率(8割以上)は自動では判定しません。8割未満だった回は、付与履歴の表でチェックを入れてください。

    ※ 正確な残日数や付与日は勤務先(人事・総務)にご確認ください。個別の相談は、最寄りの労働基準監督署や総合労働相談コーナーで受け付けています。

    ※ 入力した内容はお使いのブラウザ内だけで計算され、サーバーには送信・保存されません。

    使い方

    1

    入社日と働き方を入力

    入社日(雇入れの日)と、週の勤務日数(週5日以上・週4日〜週1日・年間の日数)を選びます。週4日以下の場合は、週の労働時間が30時間未満かどうかも選びます。確認する日は今日のままでかまいません。

    2

    次の付与日と日数を確認

    次にいつ何日付与されるか、直近の付与日数、勤続年数、年5日の取得義務の対象かどうかと期限がすぐに表示されます。前年度からの繰越日数と今年度に使った日数を入れると、今の保有日数と時効で消える日数もわかります。

    3

    付与履歴を確認して保存

    付与履歴の表で、これまでとこれからの付与日・日数・使える期限を確認できます。出勤率8割未満の年はチェックを入れて反映します。結果はコピーでき、次の付与日や期限はカレンダー(.ics)に登録できます。

    有給休暇日数計算ツールとは

    労働基準法第39条にもとづいて、入社日と働き方から年次有給休暇の付与日と付与日数を計算する無料ツールです。正社員などの通常の労働者に加え、週の勤務日数が少ないパート・アルバイトの比例付与にも対応。前年度からの繰越と2年の時効、年5日の取得義務の期限、会社の一斉付与日まで一度に確認できます。計算はお使いのブラウザ内で行い、入力した内容は送信・保存されません。

    機能・特徴

    • 付与日数と次の付与日を自動計算入社日と働き方を入れるだけで、法律どおりの付与日・付与日数(通常の労働者/パート・アルバイトの比例付与)と、次の付与日までの日数がわかります。
    • 繰越と時効を見える化前年度からの繰越日数と今年度に使った日数から、今の保有日数と、いつ何日が時効で消えるかを表示します。
    • 年5日の取得義務をチェック年5日の取得義務の対象かどうか、期限、あと何日取ればよいかを表示します。
    • 一斉付与・8割未満・働き方の変更に対応会社の一斉付与日や入社日付与、出勤率8割未満の年、パートから正社員への切り替えも計算に反映。結果のコピーやカレンダー登録(.ics)もできます。

    活用シーン

    • 入社前・入社後に、いつ何日の有給休暇がもらえるかを確認する
    • パート・アルバイトの勤務日数(週3日など)で有給が何日になるか調べる
    • 繰越分がいつ時効で消えるかを確認して、休みを計画的に取る
    • 年5日の取得義務の対象かどうかと期限を確かめる
    • 人事・総務の担当者が、付与日・日数や一斉付与のスケジュールを確認する

    よくある質問

    入社して半年で有給休暇は何日もらえますか?
    入社日(雇入れの日)から6か月間続けて勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤していれば、正社員などの通常の労働者は10日の年次有給休暇がもらえます(労働基準法第39条)。たとえば4月1日入社なら10月1日に付与されます。週の所定労働時間が30時間未満で週4日以下のパート・アルバイトは、週4日なら7日、週3日なら5日、週2日なら3日、週1日なら1日です。その後は1年ごとに、勤続年数に応じて日数が増え、通常の労働者は6年6か月以上で20日になります。
    パート・アルバイトでも有給休暇はもらえますか?何日ですか?
    もらえます。条件(6か月の継続勤務と8割以上の出勤)は正社員と同じです。週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(年間216日以下)の場合は、勤務日数に応じた日数になります(比例付与)。たとえば週3日勤務なら、6か月で5日、1年6か月で6日、6年6か月以上で11日です。週30時間以上または週5日以上働く場合は、パートでも正社員と同じ10日〜20日です。シフト制で日数を決めにくい場合は、直前の勤務実績を考慮してよく、たとえば6か月後の付与では、過去6か月の勤務日数を2倍した日数を年間の所定労働日数とみなして差し支えないとされています(厚生労働省のQ&A)。
    使わなかった有給休暇は繰り越せますか?時効は何年ですか?
    年次有給休暇は付与日から2年で時効により消滅します(労働基準法第115条)。そのため、その年度に使い切れなかった分は翌年度に限り繰り越せます。たとえば2025年10月1日に付与された分は、2027年9月30日まで使えます。勤続6年6か月以上の正社員なら、前年度の20日と今年度の20日で最大40日を持てる計算です。前年度分と今年度分のどちらから使うかは就業規則の定めによりますが、定めがなければ繰越分から使うものと推定されます(このツールも繰越分から使う前提で計算します)。
    年5日の有給休暇の取得義務とは何ですか?
    2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者(管理監督者や、パート・有期雇用の人も含みます)について、会社(使用者)は付与日から1年以内に5日を取得させなければなりません(労働基準法第39条第7項)。労働者が自分で取得した日数や計画年休の日数は5日から差し引かれ、合計5日に達していれば会社が時季を指定する必要はありません。半日単位の取得は0.5日として数えますが、時間単位の取得は数えません。対象かどうかは今年度に付与される日数で判断し、前年度からの繰越分は含めません。違反した会社には30万円以下の罰金が科されることがあります。
    出勤率8割とはどう計算しますか?8割に届かない年はどうなりますか?
    出勤率は「出勤した日 ÷ 全労働日」で計算します。全労働日は、就業規則などで労働日とされている日(所定労働日)です。遅刻・早退した日や有給休暇を取得した日は出勤した日として数え、会社の都合による休業日などは全労働日から除きます。8割に届かなかった場合、その次の付与日には有給休暇が付与されませんが、勤続年数はリセットされません。翌年の出勤率が8割以上なら、その時点の勤続年数に応じた日数(たとえば2年6か月なら12日)が付与されます。このツールでは、付与履歴の表で「8割未満」にチェックを入れると、その回を0日として計算します。
    育児休業や産休中は、出勤率でどう扱われますか?
    産前産後休業、育児休業・介護休業(育児・介護休業法にもとづくもの)、業務上のけがや病気による療養のための休業の期間は、出勤したものとみなされます(労働基準法第39条第10項)。そのため育休明けでも出勤率の条件を満たし、勤続年数に応じた日数が付与されます。休業中も在籍しているので、勤続年数にも含まれます。一方、生理休暇や慶弔休暇などの扱いは会社の定めによります。年度の途中で育休から復帰した人も年5日の取得義務の対象です(残りの労働日が足りず取得させられない場合を除きます)。
    退職するとき、残っている有給休暇はどうなりますか?
    有給休暇は在職中にしか使えないため、退職日を過ぎると残りの日数は消えます。退職が決まったら、引き継ぎの予定とあわせて早めに会社と相談し、退職日までの勤務日に取得を申請しましょう。残った日数の買い取りは会社の義務ではなく、就業規則や会社との話し合いによります。なお、あらかじめ買い取ることを約束してその分の日数を減らしたり、請求された日数を与えなかったりすることは法律違反とされています。
    有給休暇はいつ付与されますか?会社によって付与日が違うのはなぜですか?
    法律上は、入社日から6か月が経った日(4月1日入社なら10月1日)に最初の有給休暇が付与され、以後は毎年同じ日に付与されます。ただし管理をしやすくするため、全員の付与日を4月1日などにそろえる会社もあります(基準日の統一・一斉付与)。この場合は法律の付与日より前倒しで付与する必要があり、前倒しで短くなった期間は全期間出勤したものとみなし、翌年以降も同じかそれ以上の期間を前倒しすることが必要です。入社日に付与する会社もあります。このツールの「会社の付与ルール」で、入社日付与や一斉付与日を指定して計算できます。
    パートから正社員になった場合や、定年後に再雇用された場合の勤続年数は?
    勤続年数(継続勤務)は会社に在籍している期間で判断され、パート・アルバイトから正社員への切り替えや、定年退職後に嘱託として再雇用された場合など、実質的に雇用が続いている場合は通算されます。付与される日数は、それぞれの付与日の時点の働き方(所定労働日数・時間)で決まります。たとえば再雇用後に週4日勤務(週30時間未満)になった場合は、その後の付与日から比例付与の日数になります。このツールでは「働き方が途中で変わった」に変更日と変更後の働き方を入れると計算できます。
    このツールの日数が会社の日数と違うのはなぜですか?
    このツールは労働基準法で定められた最低限の日数を計算しています。会社の就業規則で、法律より多い日数(入社直後からの付与や勤続に応じた上乗せなど)や独自の付与日が定められている場合は、そちらが適用されます(法律の日数を下回ることはできません)。また、出勤率が8割未満の年、時間単位で取得した分、会社独自の特別休暇などは、ここでの計算と異なる場合があります。正確な残日数は勤務先にご確認ください。入力した内容はお使いのブラウザ内だけで計算され、送信・保存されません。